第1条 (名称)
本会は神奈川消化器内視鏡技師会と称する。
第2条 (目的)
本会は内視鏡技師、内視鏡業務従事者との情報交換を通じて、会員相互の資質を高め、内視鏡検査の介助技術、看護技術、安全管理等の向上と発展に寄与することを目的とする。
第3条 (事業)
2条の目的達成のために次の事業を行う。
(1)研究会の開催事業
(2)会誌の発行事業
(3)関連団体との交流
(4)教育事業(講演会・講習会)
(5)その他本会の目的に達するための事業
(1)研究会の開催事業
(2)会誌の発行事業
(3)関連団体との交流
(4)教育事業(講演会・講習会)
(5)その他本会の目的に達するための事業
第4条 (会員)
本会は研究会に入場費を納入したものを会員とみなす。しかし、会員は本会の目的に賛同するものでなければならない。
会員の資格は1年間でその間は内視鏡に関する情報が送られる。
会員の資格は1年間でその間は内視鏡に関する情報が送られる。
第5条 (役員)
本会は次の役員をおく。
会長、副会長、幹事若干名、ほかに監事、書記、会計をおく。
会長、副会長、幹事若干名、ほかに監事、書記、会計をおく。
第6条 (選出)
役員は推薦委員会をへて会員のなかから選出され総会で承認する。
第7条 (任期)
役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
第8条 (幹事)
幹事は本会会則の会務を処理するとともに、各事業の執行を図る。
第9条 (監事)
監事は本会の事業内容、会計内容を監査する。
第10条(会計)
会計は総会で会計報告をする。
会計年度は毎年1月1日より12月31日までである。
会計年度は毎年1月1日より12月31日までである。
第11条(会費)
研究会参加費に含まれる。
附則
この会則は昭和58年12月17日より施行する。
(平成11年1月29日改定) この会則は平成11年1月29日から施行する。
(平成26年1月1日改定) この会則は平成26年1月1日から施行する。
(令和5年1月31日改定) この会則は令和5年2月1日より施行する。
(平成11年1月29日改定) この会則は平成11年1月29日から施行する。
(平成26年1月1日改定) この会則は平成26年1月1日から施行する。
(令和5年1月31日改定) この会則は令和5年2月1日より施行する。